「身寄りがないから入院できないと言われた…」
「子どもがいないけれど、将来は誰に頼ればいいの?」
「もし認知症になったら、手続きをしてくれる人がいない…」
このような不安を抱えている方は少なくありません。
お一人様の終活についてご相談を受ける中でも、「身元保証人がいない」という悩みは非常に多いご相談の一つです。
結論からお伝えすると、身元保証人は法律上、必ず必要というわけではありません。
しかし、実際には病院や介護施設などで身元保証人を求められるケースが多くあります。
今回は、お一人様が安心して老後を迎えるために知っておきたい身元保証人について解説します。
身元保証人とは?
身元保証人とは、病院への入院や介護施設への入所時などに、本人をサポートする人のことです。
一般的には次のような役割を求められます。
・緊急時の連絡先
・入院・入所手続き
・医療費や施設利用料に関する手続き
・退院や退所時の対応
・亡くなった際の連絡先
ただし、身元保証人は法律で定められた制度ではありません。
病院や施設が独自のルールとして求めていることが多いのが実情です。
身元保証人は法律上必須ではありません
現在、日本には「身元保証人がいなければ入院できない」と定めた法律はありません。
厚生労働省も、身元保証人がいないことだけを理由に医療を受けられないことがないよう、医療機関へ周知しています。
(厚生労働省 ガイドラインにて)
しかし現実には、多くの病院や介護施設では身元保証人を求めています。
そのため、お一人様の場合は元気なうちから準備しておくことが大切です。
身元保証人がいない方が準備しておきたいこと
任意後見契約
将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備える制度です。
信頼できる人へ財産管理や各種契約手続きを任せることができます。
任意後見契約は公正証書で作成し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が発生します。
見守り契約
定期的に連絡や訪問を行い、安否確認を行う契約です。
一人暮らしの方にとって、万が一の異変を早期に発見できる安心につながります。
死後事務委任契約
亡くなった後の手続きを、生前に依頼しておく契約です。
例えば、
・病院や施設への連絡
・葬儀や火葬の手配
・納骨
・公共料金の解約
・家財整理の手配
などを任せることができます。
遺言書
財産を誰へ引き継ぐのかを決める大切な書類です。
子どもがいない方や、お世話になった方へ財産を残したい方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
身元保証サービスを利用する場合の注意点
近年、身元保証や死後事務などを行う民間の終身サポート事業者が増えています。一方で、契約内容や解約時の返金、預託金の管理などをめぐるトラブルも報告されており、消費者庁や国民生活センターは注意を呼びかけています。契約前には、サービス内容や料金、解約条件を十分に確認し、信頼できる事業者を選ぶことが大切です。
利用する際は、
・契約内容
・費用
・預託金の管理方法
・途中解約の条件
・会社が廃業した場合の対応
などを十分確認しましょう。
契約前に専門家へ相談することで、安心して利用することができます。
当事務所では、特定の身元保証サービスを勧めるのではなく、ご本人のご希望やご家族の状況を伺いながら、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書なども含めて、本当に必要な制度をご提案しています。
お一人様の終活は「組み合わせ」が大切です
身元保証人だけでは、すべての問題を解決できるわけではありません。
安心して老後を迎えるためには、
・任意後見契約
・見守り契約
・死後事務委任契約
・遺言書
を組み合わせて準備することが重要です。
元気なうちだからこそ、自分の希望を反映した終活ができます。
将来の不安を減らすためにも、早めの準備をおすすめします。
よくある質問
Q. 身元保証人は家族でなければいけませんか?
いいえ。家族である必要はありません。ただし、病院や施設によって条件が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
Q. 身元保証人と任意後見人は同じですか?
いいえ。身元保証人は病院や施設との契約上の役割が中心です。一方、任意後見人は認知症などで判断能力が低下した後、財産管理や契約手続きを行う法的な役割があります。
Q. 子どもがいても終活は必要ですか?
はい。子どもがいても、将来の希望や財産の承継方法を明確にしておくことで、家族の負担や相続トラブルを防ぐことにつながります。
この記事を書いた人

行政書士 福家 知代子
行政書士オフィスさらら
大津市を中心に、相続手続き、遺言書作成、任意後見契約、死後事務委任契約など、お一人様の終活をサポートしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

