お一人様の終活サポート


こんなお悩みございませんか?

  • 身近に頼れる家族や親族がいない
  • 将来、認知症になったときの財産管理が不安
  • 入院や施設入所のとき、身元保証人を頼める人がいない
  • 亡くなった後の葬儀や納骨を誰にお願いすればよいかわからない
  • 自宅の片付けや遺品整理が心配
  • 預貯金や不動産を誰に引き継ぐか決めておきたい
  • お世話になった人や団体へ財産を残したい
  • 死後の手続きで周りに迷惑をかけたくない
  • 元気なうちに、これからのことを整理しておきたい

お一人様こそ、早めの終活準備が大切です

近年、お一人暮らしの方や、ご家族・ご親族に頼ることが難しい方からの終活相談が増えています。

終活というと、亡くなった後の準備だけをイメージされる方も多いかもしれません。

しかし実際には、
「現在」から「体調が悪くなったとき」、そして「お亡くなり後」までを見据えて準備しておくことが大切です。

元気なうちに必要な契約や手続きを整えておくことで、将来の不安を減らし、ご自身の希望に沿った生活や最期を迎えることができます。

お一人様の終活で準備しておきたいこと

▶見守りサポート

定期的な電話連絡や訪問により、日々の生活状況を確認します。

「何かあったときに気づいてくれる人がいる」
という安心につながります。

体調の変化や生活上の不安が出てきた場合には、必要に応じて関係機関や専門家へおつなぎします。

▶身元保証

病院への入院や介護施設への入所の際、身元保証人や緊急連絡先を求められることがあります。

身近に頼れる方がいない場合、事前に身元保証について準備しておくことで、急な入院や施設入所の際にも安心です。

▶ 財産管理等委任契約

判断能力はあるものの、身体が不自由になり外出が難しくなった場合などに備える契約です。

ご本人に代わって、預貯金の管理や各種支払い、生活に必要な手続きなどをサポートします。

たとえば、次のような場合に利用されます。

  • 足腰が弱くなり銀行へ行くのが難しい
  • 入院中に支払い手続きができない
  • 書類の手続きや役所での手続きが負担になってきた
  • 財産管理を信頼できる人に任せたい

▶ 任意後見契約

将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく契約です。

任意後見契約をしておくことで、ご本人が信頼できる人に、財産管理や生活に必要な手続きを任せることができます。

法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人を選任します。
一方、任意後見では、ご本人が元気なうちに、ご自身で後見人を選んでおくことができます。

任意後見と法定後見の違い

任意後見

任意後見は、ご本人の判断能力があるうちに、将来に備えて契約しておく制度です。

ご本人が希望する人を、任意後見人としてあらかじめ決めておくことができます。

法定後見

法定後見は、すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ申立てを行い、後見人を選任してもらう制度です。

法定後見の場合、ご本人やご家族が希望する人ではなく、家庭裁判所が選任した弁護士・司法書士などの専門職が後見人になる場合もあります。

「自分で決められるうちに、信頼できる人へお願いしておきたい」
という方には、任意後見契約の準備をおすすめしています。

▶ 死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、お亡くなり後の手続きを、元気なうちに委任しておく契約です。

お一人様の場合、亡くなった後に誰が手続きをするのかが大きな問題になります。

死後事務委任契約では、たとえば次のような手続きを依頼しておくことができます。

  • 親族・友人・関係者への連絡
  • 死亡時の駆けつけ
  • 葬儀・火葬の手配
  • 納骨・永代供養の手続き
  • 病院・施設の退院、退所手続き
  • 医療費や施設利用料の支払い
  • 電気・ガス・水道などの解約
  • 携帯電話や各種契約の解約
  • 自宅や施設居室の片付け
  • 遺品整理の手配
  • 行政官庁への届出
  • 関係者への遺品の引き渡し

ご自身の希望を事前に決めておくことで、亡くなった後の手続きを安心して任せることができます。

▶遺言書作成

お一人様の終活では、遺言書の作成もとても重要です。

遺言書がない場合、法律で定められた相続人に財産が引き継がれます。

「お世話になった人へ財産を残したい」
「特定の団体へ寄付したい」
「自宅や預貯金の行き先を決めておきたい」

このような希望がある場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくことで、預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続発生後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

現在からお亡くなり後まで、トータルでサポートします

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お一人様の終活では、ひとつの契約だけでなく、状況に応じて複数の準備を組み合わせることが大切です。

現在から必要になるサポート

  • 見守りサポート
  • 身元保証
  • 財産管理等委任契約

判断能力が低下したときに備えるサポート

  • 任意後見契約

お亡くなり後に必要になるサポート

  • 死後事務委任契約
  • 遺言書作成
  • 遺言執行

ご本人の生活状況、財産内容、ご親族関係、ご希望を丁寧にお伺いし、必要な準備を一緒に整理いたします。

サポートのお申込みの流れ

取扱業務 報酬表

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          その他の業務
業務内容
税込価格
見守り契約 契約初期費用30,000円
見守りサポート 電話連絡 月1回3,000円
見守りサポート 電話連絡 月2回5,000円
見守りサポート 直接お伺い 1時間程度5,000円
財産管理等委任契約・任意後見契約を同時に作成する場合150,000円

※別途、実費がかかります。
※公正証書で契約書を作成する場合は、公証役場へ支払う手数料が別途必要です。
※ご希望の内容、財産状況、支援内容により費用が変わる場合があります。
※死後事務に必要な葬儀費用・納骨費用・遺品整理費用等は、別途預託金としてお預かりする場合があります。

「何から準備すればよいかわからない」という段階でも大丈夫です。

現在の状況をお伺いし、必要な手続きと優先順位をわかりやすくご説明いたします。

よくあるご質問

Q 相談だけで、依頼しなくても良いのですか?

もちろん大丈夫です。

初回無料相談でじっくりお話をお伺いし、必要な手続きや費用についてご説明いたします。
その後、お見積りをご確認いただき、納得いただけない場合はお断りいただいて問題ありません。

Q まだ元気ですが、相談してもよいですか?

はい。むしろ、元気なうちに準備しておくことが大切です。

財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書などは、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに準備する必要があります。

「少し早いかな」と感じる時期から準備を始めることで、将来の選択肢が広がります。

Q 親族がいても、死後事務委任契約はできますか?

可能です。

親族がいても、遠方に住んでいる、疎遠である、負担をかけたくないなどの理由で、死後事務委任契約を希望される方もいらっしゃいます。

ご親族関係を確認したうえで、どのような形が適切かご提案いたします。

Q 任意後見契約だけで十分ですか?

任意後見契約は、主に判断能力が低下した後の財産管理や生活上の手続きを支援する制度です。

一方で、亡くなった後の葬儀・納骨・各種解約手続きなどは、任意後見契約だけでは対応できません。

そのため、お一人様の場合は、任意後見契約とあわせて、死後事務委任契約や遺言書を準備しておくと安心です。

Q 身元保証だけお願いできますか?

ご相談可能です。

ただし、身元保証は、緊急時の対応や入院・施設入所後の支払い、亡くなった後の手続きとも関係します。

そのため、必要に応じて見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約などとあわせてご提案する場合があります。

Q 葬儀や納骨の希望も決めておけますか?

はい、可能です。

葬儀の規模、納骨先、永代供養、樹木葬など、ご本人の希望を確認し、死後事務委任契約の内容に反映することができます。

費用についても、事前に見積りを取り、必要に応じて預託金として準備しておくことができます。

Q 面談時の持ち物はありますか?

可能であれば、以下の資料をお持ちください。

  • 預金通帳
  • 固定資産税納税通知書
  • 保険証券
  • 年金関係の書類
  • 介護保険証
  • 親族関係がわかるメモ
  • 葬儀やお墓について希望がわかる資料
  • すでに作成した遺言書やエンディングノート

すべて揃っていなくても大丈夫です。
まずは現在の状況をお伺いしながら、必要な準備を一緒に整理いたします。

お一人様のこれからを、安心につなげるために

お一人様の終活は、決して「亡くなった後」だけの準備ではありません。

これからの暮らしを安心して続けるため。
体調が悪くなったときに困らないため。
認知症になったときに、自分の希望を守るため。
そして、お亡くなり後の手続きをきちんと任せるため。

元気な今だからこそ、できる準備があります。

行政書士オフィスさららでは、お一人様の終活を、現在からお亡くなり後までトータルでサポートいたします。