【実際にあった相続トラブル】戸籍を集めたら隠し子が判明…相続手続きはどうなる?


相続手続きを進める中で、「相続人は妻と子どもだけ」と思っていたにもかかわらず、戸籍を収集した結果、認知された子どもの存在が判明するケースがあります。

一般的には「隠し子」と表現されることがありますが、法律上は認知された子であり、他の子どもと同じ相続権を持ちます。

このようなケースでは、相続手続きが大きく変わる可能性があります。

実際にあったケース

ご家族は、配偶者と子どもだけが相続人だと考えていました。

しかし、相続手続きのために被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集したところ、過去に認知された子どもがいることが判明しました。

その方にも相続権があるため、遺産分割協議にはその方の参加が必要になります。

相続人が一人増えたことで、遺産分割協議書の内容を見直し、連絡や書類の準備を一からやり直すことになりました。

なぜ戸籍収集が重要なのか

相続手続きでは、現在の戸籍だけでは相続人を正確に確認できません。

そのため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、相続人を確定する必要があります。

戸籍をさかのぼって初めて認知された子どもの存在が判明することもあり、相続では欠かせない手続きです。

相続人が一人でも漏れているとどうなる?

相続人全員が参加していない遺産分割協議は、原則として無効になります。

その結果、

  • 預貯金の解約ができない
  • 不動産の名義変更ができない
  • 相続手続きを最初からやり直す可能性がある
  • 相続税の申告期限に間に合わなくなることがある

など、大きなトラブルにつながることがあります。

「家族構成は分かっているから大丈夫」と思っていても、戸籍を調査すると予想外の事実が判明することは珍しくありません。

「隠し子」に相続権はある?

法律上、認知された子どもには相続権があります。

婚姻中に生まれた子どもと同様に法定相続人となるため、遺産分割協議への参加が必要です。

相続人として確認された以上、その方を除いて相続手続きを進めることはできません。

相続人調査は専門家への依頼がおすすめ

相続では、戸籍収集や相続人調査が最も重要な手続きの一つです。

特に、

  • 相続人が多い
  • 前婚がある
  • 長年連絡を取っていない親族がいる
  • 家族関係が複雑

という場合は、早い段階で相続人を確定することが大切です。

突然、面識のない相続人へ連絡しなければならないことも

認知された子ども(一般的に「隠し子」と呼ばれるケース)が判明すると、ご家族が最も困るのがその方への連絡です。

「どうやって連絡すればいいのかわからない」
「突然手紙を送って大丈夫だろうか」
「詐欺だと思われないだろうか」
「感情的なトラブルにならないか心配」

このような不安から、手続きが止まってしまうケースも少なくありません。

相続では、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、認知された子どもであっても、連絡を取らずに手続きを進めることはできません。

行政書士オフィスさららでは、相続手続きに必要なご案内文やご依頼文の作成、戸籍などの必要書類の収集、遺産分割協議書の作成など、行政書士が行うことのできる業務をサポートしています。

相続人の方へのご連絡は、ご依頼者ご本人から行っていただくことが基本ですが、お手紙の文案作成や、相続手続きの流れを分かりやすくご説明するなど、円滑に手続きを進めるためのお手伝いをいたします。

突然のご連絡は、相手の方も戸惑われることがあります。だからこそ、誤解を招きにくい丁寧な文書を準備することが、円滑な相続手続きにつながります。

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