「自分で遺言書を書けば費用がかからないから」と、自筆証書遺言を選ばれる方は少なくありません。
しかし、書き方を間違えるとせっかくの遺言書が無効になってしまうことがあります。
今回は、自筆証書遺言でよくあるNG例をご紹介します。
NG① パソコンで作成した
自筆証書遺言は、遺言書本文を本人が手書きする必要があります。
パソコンで作成した本文や、家族が代筆したものは原則として無効です。
※財産目録だけは、パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預金一覧を添付したりすることができます。
NG② 日付があいまい
例えば、
- 「令和8年6月吉日」
- 「私の誕生日」
このような日付では無効になる可能性があります。
必ず、
令和8年6月29日
のように、日付を特定できる形で記載しましょう。
NG③ 署名・押印がない
自筆証書遺言には、
- 氏名
- 押印
が必要です。
どちらかが欠けていると、遺言書が無効となる可能性があります。
NG④ 誰に何を渡すのかが曖昧
例えば、
- 「家は長男へ」
- 「財産を仲良く分けてください」
このような表現では、どの財産を指しているのか分からず、相続人同士のトラブルにつながることがあります。
不動産は所在地や地番などを、預貯金は金融機関名・支店名などをできるだけ具体的に記載しましょう。
NG⑤ 内容を書き直したのに訂正方法が違う
自筆証書遺言は、訂正方法にも法律上のルールがあります。
修正テープで消したり、適当に書き直したりすると、その訂正が認められない場合があります。
訂正が多くなった場合は、新しく書き直した方が安全です。
NG⑥ 相続人が見つけられない
せっかく遺言書を書いても、誰にも知られず見つからなければ意味がありません。
自宅保管の場合は紛失や改ざんのリスクもあります。
そのため、
- 信頼できる人に保管場所を伝える
- 法務局(大津地方法務局)の遺言書保管制度を利用する
などの方法がおすすめです。
自筆証書遺言は「書けば安心」ではありません
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、
- 法律上のルールを守ること
- 内容が分かりやすいこと
- 相続後にトラブルにならないこと
がとても重要です。
「これで本当に大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。
行政書士オフィスさららがお手伝いします
大津市で遺言書の作成や相続・終活についてお悩みでしたら、行政書士オフィスさららへお気軽にご相談ください。自筆証書遺言の文案作成から必要書類の収集までサポートいたします。

