遺言書を作成する目的
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遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように引き継いでもらうかを明確にするための大切な書類です。
特に、子どもがいないご夫婦や、お一人様、再婚家庭、相続人同士の関係が複雑な場合には、遺言書を作成しておくことで相続トラブルを防ぐことができます。
また、「お世話になった人へ財産を残したい」「特定の不動産を特定の人へ引き継がせたい」といった希望も実現できます。<!-- スペーサー40 -->
財産と相続人を確認する
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まずは、ご自身が所有している財産を整理します。
主な財産には次のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 株式や投資信託
- 生命保険
- 自動車
- 貴金属や骨董品
また、相続人となる方を確認し、誰にどの財産を引き継いでもらうかを検討します。<!-- スペーサー40 -->
遺言内容を決める
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財産の内容や家族構成を踏まえ、遺言の内容を決めていきます。
遺留分への配慮や、相続税の負担なども考慮しながら作成することが大切です。
内容によっては、後に相続人同士で争いになる可能性もあるため、専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。<!-- スペーサー40 -->
必要書類を準備する
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遺言書の作成にあたっては、次のような資料を準備します。
- 固定資産税納税通知書
- 登記事項証明書
- 預金通帳
- 証券会社の取引報告書
- 戸籍謄本
- 住民票
財産や家族関係を正確に把握するため、できるだけ最新の資料を用意しましょう。<!-- スペーサー40 -->
公正証書遺言を作成する
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遺言書にはいくつか種類がありますが、最も安心なのが公正証書遺言です。
公証役場で公証人が作成するため、
- 形式不備による無効の心配が少ない
- 原本が保管される
- 紛失や改ざんのリスクがない
というメリットがあります。
当事務所では、公証役場との調整や必要書類の収集もサポートしております。<!-- スペーサー40 -->
証人立会いのもとで署名する
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公正証書遺言の場合は、証人2名の立会いのもとで作成します。
内容を公証人が読み上げ、本人の意思確認を行ったうえで署名・押印を行います。
証人は相続人になる予定の方などは就任できないため、事前に確認が必要です。<!-- スペーサー40 -->
遺言書を保管する
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公正証書遺言は公証役場に原本が保管されます。
ご自身でも正本や謄本を保管し、遺言書を作成したことを信頼できるご家族へ伝えておくと安心です。
また、家族構成や財産状況が変わった場合は、遺言内容の見直しを検討しましょう。<!-- スペーサー40 -->
大津市で遺言書作成をご検討の方へ
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遺言書は作成して終わりではなく、「確実に想いを実現する内容」にすることが重要です。
行政書士オフィスさららでは、
- 遺言内容のご相談
- 必要書類の収集
- 財産調査
- 公証役場との調整
- 公正証書遺言作成サポート
を行っております。
大津市で遺言書の作成をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
