
「子どもがいないから、夫が亡くなったら妻が全部相続するのでは?」
このように思われているご夫婦は少なくありません。
しかし、子どものいない夫婦の場合、配偶者以外にも相続人がいることがあり、思わぬトラブルにつながるケースがあります。
今回は、大津市で相続のご相談を受ける中でも特に多い、「子どものいない夫婦の相続」について分かりやすく解説します。
子どものいない夫婦の相続人は誰?
相続では、亡くなった方(被相続人)の家族構成によって相続人が決まります。
子どもがいない場合でも、配偶者は必ず相続人になります。
ただし、配偶者だけではなく、次の方も相続人になる可能性があります。
・亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)
・亡くなった方の兄弟姉妹
・兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪
そのため、妻(または夫)だけで相続手続きを進めることはできません。
ご両親が健在の場合
亡くなった方の父母がご存命の場合は、
・配偶者 3分の2
・父母 3分の1
の割合で相続します。
例えば、夫が亡くなり、妻と夫の母親が相続人の場合、預貯金や不動産についても母親と協議を行う必要があります。
ご両親が亡くなっている場合
父母や祖父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は、
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹 4分の1
です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で分けることになります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が代わりに相続人となります。
相続人が増えることで、
・連絡先が分からない
・遠方に住んでいる
・海外に住んでいる
・関係が疎遠
といった問題が発生することも少なくありません。
相続手続きが長期間に及ぶケースもあります。
配偶者がすべて相続したい場合は?
「夫婦で築いた財産だから、残された配偶者にすべて渡したい」
そのような場合は、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書があれば、配偶者へ財産を相続させる意思を明確に残すことができます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書によって配偶者へ全財産を相続させることも可能です。
子どものいないご夫婦こそ終活がおすすめ
子どものいないご夫婦の場合、
・遺言書の作成
・任意後見契約
・死後事務委任契約
・財産や重要書類の整理
などを早めに準備しておくことで、将来の不安を大きく減らすことができます。
特に、おひとり様になる可能性を考えると、元気なうちから準備を進めておくことが大切です。
まとめ
子どものいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、父母や兄弟姉妹、甥・姪が相続人になることがあります。
そのため、
・相続人調査
・戸籍収集
・遺産分割協議書の作成
などの手続きが煩雑になります。
大津市で相続手続きや遺言書作成についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
