大津市で相続手続きをする流れ


何から始めればいいの?

ご家族が亡くなられた後、「何から手続きを始めればよいのかわからない」と不安に感じる方は少なくありません。

相続手続きには期限があるものも多く、早めの準備が大切です。

今回は、大津市で相続手続きを行う際の一般的な流れについてご紹介します。

まずは相続人を確認しましょう

相続手続きは、誰が相続人になるのかを確認することから始まります。

そのために、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を収集します。

相続人が配偶者と子どもだけとは限りません。

例えば、

  • 子どもがいない場合は両親
  • 両親が亡くなっている場合は兄弟姉妹

が相続人になることがあります。

戸籍を調査することで、正確な相続人を確定できます。

財産を調査します

次に、どのような財産があるのかを調査します。

主な財産には、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託
  • 生命保険
  • 自動車

などがあります。

また、借入金や未払金などの債務も相続の対象になりますので、忘れずに確認する必要があります。

遺言書の有無を確認

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って手続きを進めます。

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要になるケースがあります。

一方、公正証書遺言であれば検認は不要です。

遺産分割協議を行います

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行います。

これを「遺産分割協議」といいます。

例えば、

  • 不動産は長男が取得する
  • 預金は兄弟で分ける

など、誰がどの財産を取得するかを決めます。

話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

預貯金の解約・名義変更

遺産分割協議書が完成したら、金融機関で相続手続きを行います。

銀行ごとに必要書類は異なりますが、一般的には、

  • 戸籍一式(法定相続情報一覧図でも可)
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書

などが必要になります。

複数の金融機関がある場合は、手続きに時間がかかることもあります。

不動産の名義変更

不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行います。

令和6年4月から相続登記が義務化されました。

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

不動産の名義変更は司法書士が代理して行うことが一般的です。

相続税の申告が必要な場合も

相続財産が一定額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。

申告期限は、

相続開始を知った日の翌日から10か月以内

です。

相続手続きは早めの準備が大切です

相続手続きには、

  • 相続放棄は3か月以内
  • 相続税申告は10か月以内
  • 相続登記は3年以内

などの期限があります。

また、戸籍収集や財産調査には思った以上に時間がかかることも少なくありません。

「何から始めればよいかわからない」
「仕事が忙しくて手続きをする時間がない」

という方は、専門家へ相談することでスムーズに進めることができます。

大津市で相続手続きのご相談なら

行政書士オフィスさららでは、

  • 戸籍収集
  • 相続人調査
  • 財産調査
  • 法定相続情報一覧図作成
  • 遺産分割協議書作成

など、相続手続きをサポートしております。

不動産の名義変更については提携司法書士と連携し、ワンストップで対応いたします。

相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

よくある質問をまとめました

Q1. 相続手続きは何から始めればよいですか?

A. まずは、亡くなられた方の戸籍や住民票を取得し、相続人を確定することから始めます。その後、預貯金や不動産などの財産を調査し、必要に応じて遺産分割協議を行います。

Q2. 相続手続きはいつまでに行えばよいですか?

A. 手続きによって期限が異なります。代表的なものは次のとおりです。

  • 相続放棄・限定承認:相続開始を知った日から3か月以内
  • 準確定申告:4か月以内
  • 相続税の申告・納付:10か月以内
  • 相続登記:相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内

期限のある手続きから優先して進めることが大切です。

Q3. 遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?

A. 遺言書の内容によります。遺言書ですべての財産の承継先が指定されている場合は、原則として遺産分割協議は不要です。一方、遺言書に記載のない財産がある場合などは、遺産分割協議が必要になることがあります。

Q4. 相続人が遠方に住んでいても手続きはできますか?

A. はい。郵送やオンラインでやり取りをしながら手続きを進めることが可能です。行政書士が必要書類の案内や収集をサポートすることで、ご家族の負担を軽減できます。

Q5. 相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?

A. 話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる方法があります。行政書士は代理人にはなれませんが、必要書類の作成や手続きの流れについてサポートいたします。

Q6. 相続手続きは自分でもできますか?

A. ご自身で行うことも可能ですが、戸籍収集や財産調査、金融機関ごとの手続きなどは時間と手間がかかります。仕事や育児で忙しい方や、相続人が多い場合は専門家へ依頼される方も多くいらっしゃいます。

Q7. 不動産の名義変更もお願いできますか?

A. 当事務所では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など相続手続きをサポートし、不動産の名義変更については提携司法書士と連携してワンストップで対応しております。

Q8. 銀行の相続手続きも依頼できますか?

A. はい。預貯金の解約・払戻し・名義変更に必要な書類の収集や作成をサポートいたします。複数の金融機関がある場合でも、まとめて対応することが可能です。

Q9. 大津市以外でも相談できますか?

A. はい。大津市を中心に滋賀県全域、京都府など近隣地域からもご相談をいただいております。遠方の相続人がいる場合も、郵送などを活用しながら対応いたします。

Q10. 行政書士オフィスさららではどこまでサポートしてもらえますか?

A. 当事務所では、相続人調査、戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きまで一貫してサポートいたします。不動産登記や相続税申告についても、提携する司法書士・税理士と連携し、窓口一つで安心してご相談いただけます。

この記事を書いた人

行政書士 福家知代子

相続・遺言・終活専門

行政書士オフィスさらら

セミナー講師