「認知症と診断されたら、もう遺言書は作れないのでしょうか?」
このようなご相談を、大津市でも多くいただきます。
結論から言うと、認知症と診断されていても、公正証書遺言を作成できる場合があります。
ただし、認知症であれば誰でも作成できるわけではありません。
年間30人以上の公正証書遺言作成をサポートしている行政書士が、実務経験をもとにわかりやすく解説します。
認知症でも遺言書は作れる?
民法第963条では、
「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。」
と定められています。
つまり重要なのは、
「認知症という病名」ではなく、「遺言を作成する時点で遺言内容を理解・判断できる能力(遺言能力)があるか」です。
軽度の認知症であっても、
- 自分の財産を理解している
- 誰に何を残したいか説明できる
- 遺言の意味を理解している
このような状態であれば、公正証書遺言を作成できる可能性があります。
大津公証役場の公証人は慎重に判断されます
当事務所では毎年多くの公正証書遺言作成をサポートしており、大津市以外の公証役場でも遺言書を作成サポートしております。
その中でも大津公証役場の公証人は、判断能力について比較的慎重に確認される印象があります。
実際には、
- 本人との面談
- 財産内容の理解
- 相続人との関係
- 遺言内容を自分の言葉で説明できるか
などを細かく確認されます。
必要に応じて、
- 後日の再面談
を求められるケースもあります。
そのため、
「まだ大丈夫だろう」
と考えている間に判断能力が低下し、作成できなくなるケースも少なくありません。
※公証人は遺言能力があると判断した場合のみ、公正証書遺言を作成します。
行政書士が事前準備をするメリット
公証人との打ち合わせ前に、
- 相続関係の整理
- 財産の整理
- 遺言内容の聞き取り
- 必要書類の収集
- 公証人との事前調整
を行っておくことで、当日の手続きがスムーズになります。
特に認知症が心配なケースでは、
公証人が確認しやすいよう事前に内容を整理しておくことが大切です。
作成を急いだ方がよい理由
認知症は進行性の病気です。
今日作成できても、
数か月後には判断能力が低下し、遺言を作成できなくなることがあります。
実際に、
「もう少し様子を見よう」
と思っていた結果、公正証書遺言を作れなくなってしまったケースもあります。
遺言書を検討しているのであれば、早めの準備をおすすめします。
当事務所だからできる安心のサポート
当事務所では、ご依頼いただいた方に対し、公証役場での手続きがスムーズに進むよう、事前に公証人とのやり取りを想定したシミュレーションを行っています。
「どのような質問を受ける可能性があるのか」「ご本人がどのように説明すればよいのか」などを事前に確認し、十分な準備をしたうえで公証役場へ臨みます。
特に、認知症が心配なケースでは、公証人が確認するポイントを踏まえて準備することが重要です。
年間30人以上の公正証書遺言作成をサポートしている経験を活かし、ご本人が安心して手続きを進められるよう丁寧にサポートいたします。
- 公証人との事前調整
- 必要書類の収集
- 遺言内容の整理
- 公正証書遺言の原案作成サポート
- 公証役場への同行
まで、一貫してサポートいたします。
大津市で公正証書遺言をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
Q. 認知症と診断されると必ず遺言は作れませんか?
いいえ。認知症という診断だけで作成できなくなるわけではありません。遺言作成時点で遺言能力が認められれば、公正証書遺言を作成できる可能性があります。
Q. 大津公証役場では診断書が必要ですか?
必ず必要というわけではありません。ただし、判断能力に不安がある場合は、公証人が診断書などの提出を求めることがあります。
Q. 病院や施設でも公正証書遺言は作れますか?
はい。本人が公証役場へ行けない場合は、公証人が病院や施設、自宅へ出張して作成することも可能です。
Q. 行政書士には何を依頼できますか?
遺言内容の整理、必要書類の収集、公証人との調整、公正証書遺言の原案作成サポートなどを行い、安心して遺言作成ができるようお手伝いします。
この記事を書いた人

行政書士 福家 知代子
行政書士オフィスさらら
滋賀県大津市を中心に、相続手続き・公正証書遺言・任意後見契約・終活をサポート。
数多くの公正証書遺言作成をサポートし、公証役場との事前調整から作成当日まで丁寧に対応しています。

