「もし認知症になったら、誰がお金の管理をしてくれるのだろう。」
「子どもに迷惑をかけたくない。」
「施設への入所や介護サービスの契約は誰がするの?」
このような不安を抱える方が年々増えています。
認知症は特別な人だけの問題ではありません。
誰にでも起こり得る身近なリスクだからこそ、元気なうちから準備をしておくことが大切です。
その備えとして注目されているのが任意後見契約です。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、将来、認知症や病気などで判断能力が低下したときに備え、信頼できる人へ財産管理や生活上の手続きを任せる契約です。
契約は、判断能力が十分にあるうちに公正証書で作成します。
実際に認知症などで判断能力が低下した後は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その後に任意後見人が契約に基づいて支援を開始します。
成年後見制度との違い
成年後見制度は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人が選任される制度です。
一方、任意後見契約は、自分自身で信頼できる人を選び、自分の希望を反映した支援内容を決められることが大きな特徴です。
「誰に任せるか」を自分で決められるため、将来への安心につながります。
任意後見契約でできること
任意後見人は、契約内容に応じて次のような手続きを行います。
- 預貯金の管理
- 年金や生活費の管理
- 介護サービスの契約
- 介護施設への入退所手続き
- 医療費や施設費の支払い
- 不動産の管理
- 行政手続き
なお、医療行為への同意や身元保証人になることは、任意後見契約だけでは対応できません。
任意後見契約だけでは足りない場合もあります
任意後見契約は、判断能力が低下した後に効力が発生する制度です。
そのため、
- 元気なうちから見守ってほしい
- 病院への付き添いをお願いしたい
- 緊急時の連絡先になってほしい
という希望がある場合には、見守り契約や財産管理等委任契約を組み合わせることが多くあります。
また、お亡くなりになった後の手続きについては、死後事務委任契約をあわせて準備することで、より安心できる終活となります。
任意後見契約は「新しい認知症対策」
以前は、認知症になってから成年後見制度を利用することが一般的でした。
しかし現在では、
「認知症になる前に準備する」
という考え方が広まりつつあります。
自分で将来を決めておくことで、家族の負担を軽減し、自分らしい生活を続けやすくなります。
これからの認知症対策は、「備えること」が重要な時代になっています。
任意後見契約の法的根拠
任意後見契約は、任意後見契約に関する法律に基づく制度です。
特に重要なのが次の条文です。
任意後見契約に関する法律 第2条第1号
「任意後見契約」とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委任し、その委任に係る事務について任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる旨の契約をいう。
この条文からも分かるように、任意後見契約は契約をしただけでは効力は生じません。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力が発生します。
公正証書で作成することが必要
任意後見契約は、口約束や私文書では成立せず、公正証書で作成しなければなりません。
その根拠は、任意後見契約に関する法律第3条です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によってしなければ、その効力を生じない。
そのため、公証役場での手続きが必要になります。
任意後見監督人が選任される
本人の判断能力が低下した後は、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されます。
その根拠は、任意後見契約に関する法律第4条です。
家庭裁判所が監督人を選任することで、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督される仕組みとなっています。
行政書士オフィスさららがお手伝いします
任意後見契約は、公正証書で作成するため、事前の内容設計が非常に重要です。また、任意後見契約は、契約書を作成するだけではなく
- 将来どこまで任せるか
- 見守り契約を併用するか
- 財産管理等委任契約を組み合わせるか
- 遺言書や死後事務委任契約も準備するか
などを総合的に設計することが重要です。
行政書士オフィスさららでは、大津市を中心に任意後見契約・遺言書・死後事務委任契約など、将来に備える終活をトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。

