遺言書作成サポート


こんなお悩みございませんか?

  • 自分の財産を、希望どおりに残したい
  • 子どもたちが相続でもめないか心配
  • 子どもがいないので、配偶者にしっかり財産を残したい
  • おひとり様なので、亡くなった後の財産の行き先を決めておきたい
  • 前妻・前夫との間に子どもがいて、相続が複雑になりそう
  • 不動産を特定の人に残したい
  • 預金や不動産の分け方を決めておきたい
  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いがわからない
  • 遺言書を書いたけれど、有効な内容になっているか不安
  • 相続税や不動産の名義変更も含めて相談したい

遺言書は、残されたご家族への大切なメッセージです

遺言書は、財産の分け方を決めるだけのものではありません。

「誰に、何を、どのように残したいのか」
「大切な家族に、どんな想いを伝えたいのか」

そのお気持ちを、法律上有効な形で残しておくための大切な手続きです。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の中に連絡が取りにくい方がいる場合や、遠方・海外にお住まいの方がいる場合、手続きが長期化することもあります。

早めに遺言書を作成しておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。

遺言書作成の流れ・スケジュール

1. 初回無料相談

まずは、現在のご状況やご希望をお伺いします。

  • ご家族関係
  • 財産の内容
  • 誰に何を残したいか
  • 遺言書を作成したい理由
  • 相続税や不動産名義変更の不安

などを丁寧に確認いたします。

2. 相続人・財産の確認

遺言書を作成する前に、相続人となる方や財産の内容を確認します。

必要に応じて、戸籍・不動産資料・預貯金資料などを確認し、遺言書に記載すべき内容を整理します。

3. 遺言内容のご提案

ご希望をもとに、どのような内容で遺言書を作成するのがよいかご提案します。

必要に応じて、遺留分・相続税・不動産の分け方などにも配慮しながら、将来のトラブルを防ぐ内容を検討します。

4. 遺言書案の作成

行政書士が、法律上有効な遺言書案を作成します。

難しい法律用語だけでなく、ご本人様の想いが伝わる内容になるよう、丁寧に文案を整えます。

5. 公証役場との調整

公正証書遺言を作成する場合は、公証役場との事前調整を行います。

必要書類の確認、公証人とのやり取り、日程調整などもサポートいたします。

6. 遺言書の完成

公証役場で内容を確認し、公正証書遺言を作成します。

完成後は、遺言書の保管方法や今後の注意点についてもご説明いたします。

取扱業務 報酬表

公正証書遺言書 税込価格
公正証書遺言書 立案サポート      120,000
公証役場との打ち合わせ10,000
証人1人 (2名の証人が必要です)10,000
財産調査 1機関につき5,000
遺言執行者への指名財産の1%(最低額330,000)
※別途、実費がかかります

遺言執行者の業務には下記を含みます

  • 財産調査
  • 財産目録の作成
  • 戸籍収集
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続人への連絡
  • 金融機関の解約、名義変更など
自筆証書遺言書税込価格
自筆証書遺言書 立案サポート120,000
財産調査 1機関につき5,000
遺言執行者への指名財産の1%(最低額330,000)
※別途、実費がかかります

さらに安心のサポート

遺言書は、作成して終わりではありません。

ご希望に応じて、遺言書作成後のサポートも承っております。

  • 遺言執行者の指定
  • 死後事務委任契約
  • 任意後見契約
  • 見守り契約
  • おひとり様の終活サポート
  • 相続発生後の手続きサポート

遺言書だけでなく、その後の生活や万が一のときの手続きまで、まとめてご相談いただけます。

提携専門家とワンストップで対応

相続税申告、不動産の名義変更に関する手続きの基礎となる資料を取得・作成いたします。

その後、必要に応じて、提携する税理士や司法書士にワンストップでお繋ぎするので安心です。

※税理士報酬・司法書士報酬・土地家屋調査士報酬に関しては、別途お見積りとなります。

よくあるご質問

Q 相談だけで、依頼しなくても良いのですか?

もちろん大丈夫です。

初回無料相談でじっくりお話をお伺いし、必要な手続きや費用についてご説明いたします。
その後、お見積りをご確認いただき、納得いただけない場合はお断りいただいて問題ありません。

Q 自宅まで来てもらうのは無料ですか?

滋賀県全域・京都市までは無料で訪問しております。

その他の地域に関しては、交通費実費のみ頂戴しております。

Q 面談時の持ち物はありますか?

可能であれば、以下の資料をお持ちください。

  • 預金通帳
  • 固定資産税納税通知書
  • 不動産の登記簿謄本
  • ご家族関係がわかるメモ
  • すでに作成した遺言書がある場合はその写し

必ずしもすべて必要ではありません。
資料が揃っていなくても、まずはお気軽にご相談ください。

Q 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいですか?

内容やご家族関係によって異なりますが、確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめしております。

自筆証書遺言の方が良い場合もありますので、状況をお伺いしアドバイスさせていただきます。

Q 遺言書を書けば、相続手続きはすべて不要になりますか?

遺言書があっても、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きは必要です。

ただし、遺言書があることで、遺産分割協議が不要になる場合があり、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

Q おひとり様でも遺言書は必要ですか?

おひとり様こそ、遺言書の作成をおすすめします。

遺言書がない場合、法律で決められた相続人に財産が引き継がれます。
「お世話になった人に残したい」「特定の団体へ寄付したい」「死後の手続きも決めておきたい」という場合は、遺言書や死後事務委任契約を準備しておくと安心です。

まずはお気軽にご相談ください

遺言書は、元気なうちにこそ準備しておくものです。

「まだ早いかな」と思われる方も多いですが、早めに準備することで、ご自身の安心にも、ご家族の安心にもつながります。

大切な方へ想いを残すために、行政書士オフィスさららが丁寧にサポートいたします。