「誰が相続するのか」「どれくらい相続するのか」の基本ルールです
ご家族が亡くなられたとき、まず気になるのが、
「誰が財産を相続するの?」
「どれくらいの割合で分けるの?」
ということではないでしょうか。
このときの基本になるのが、法定相続です。
法定相続とは、簡単にいうと、
法律で決められた相続の基本ルールのことです。
亡くなった方の財産を、誰が、どのくらい相続するのかについて、民法という法律で決められています。
法定相続人とは?
相続できる人のことを、法定相続人といいます。
難しく聞こえますが、簡単にいうと、
法律上、相続する権利がある人のことです。
たとえば、亡くなった方に夫や妻がいる場合、配偶者は基本的に相続人になります。
そして、配偶者以外の相続人には、順番があります。
相続人になる順番
1番目:子ども
亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。
配偶者がいる場合は、
配偶者と子どもが相続人になります。
たとえば、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人がいる場合は、
お母さんと子ども2人が相続人です。
2番目:親
亡くなった方に子どもがいない場合は、親が相続人になります。
配偶者がいる場合は、
配偶者と親が相続人になります。
3番目:兄弟姉妹
亡くなった方に子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいる場合は、
配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
相続する割合はどうなる?
法律では、相続する割合も決められています。
これを法定相続分といいます。
分かりやすくいうと、
法律で決められた目安の取り分です。
代表的な例は、次のとおりです。
| 相続人 | 相続の割合 |
|---|---|
| 配偶者と子ども | 配偶者が2分の1、子どもが2分の1 |
| 配偶者と親 | 配偶者が3分の2、親が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
たとえば、相続人が
妻と子ども2人の場合、
妻が2分の1、
子ども2人で残りの2分の1を分けます。
つまり、子どもはそれぞれ4分の1ずつになります。
必ずこの割合で分けないといけないの?
ここはとても大切です。
法定相続分は、あくまで法律上の基本的な目安です。
相続人全員が納得していれば、
必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。
たとえば、
「不動産は長男が相続する」
「預貯金は配偶者が多めに相続する」
「相続人の一人は財産を受け取らない」
という分け方も、相続人全員が同意すれば可能です。
その内容をきちんと書面にしたものが、
遺産分割協議書です。
よくある勘違い
相続では、次のような勘違いがよくあります。
「長男だから全部相続できる」
「同居していた人が全部もらえる」
「介護をしていた人が当然多くもらえる」
「財産が少ないから手続きはいらない」
しかし、実際には、法律上の相続人全員で話し合う必要があります。
特に、預貯金の解約や不動産の名義変更をする場合には、相続人全員の確認や書類が必要になることがあります。
まず大切なのは、相続人を正しく確認すること
相続手続きで最初に大切なのは、
誰が相続人なのかを正しく確認することです。
そのためには、亡くなった方の戸籍を集めて確認します。
戸籍を確認してみると、
「前の配偶者との子どもがいた」
「すでに亡くなっている相続人がいた」
「甥や姪が相続人になるケースだった」
ということもあります。
思っていた相続人と、実際の相続人が違うこともあるため、注意が必要です。
まとめ
法定相続とは、
亡くなった方の財産を、誰が、どのくらい相続するのかを決める法律上の基本ルールです。
ただし、実際の相続では、相続人全員が納得すれば、法律で決められた割合とは違う分け方もできます。
大切なのは、
「誰が相続人なのか」
「どんな財産があるのか」
「どのように分けるのか」
をきちんと確認し、後でトラブルにならないように書面に残すことです。
相続は、初めての方にとって分かりにくく、不安も多い手続きです。
行政書士オフィスさららでは、
戸籍収集、相続人の確認、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きを丁寧にサポートいたします。
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そのような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
