最初に、遺産分割協議書とは
遺産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合いを行う。その結果をまとめて、証明として書面に残す。 それが遺産分割協議書です。
次に、遺産分割協議書が必要なケース 不要なケースを解説します。
必要なケース
・相続財産に、不動産が含まれており、法定相続分以外での分け方を希望する
・相続財産は、預貯金のみだが、法定相続分以外の分け方を希望する
・相続税申告が必要
・相続人同士でトラブルが発生する可能性がある
不要なケース
・遺言書がある
・相続財産に不動産がなく、預貯金額が少額
(金融機関によっては、少額であれば遺産分割協議書を不要としてくれる所もあります。しかし金融機関によっては少額であっても遺産分割協議書に提出を求められるケースもありますので、事前の確認が必要です。)
・法定相続人がお一人
もしも、遺産分割協議書を作らなかったらどうなるの?
法定相続分通りの遺産の分け方しかできない (土地、建物は長男へ。預貯金は次男へ。などの場合に応じた分け方ができない。)
その為、相続人が2人の場合は、不動産の場合は2人の共有名義となってしまいます。
不動産を2人の共有名義で相続した後に、やっぱり単独所有にしよう!と、名義を長男の単独名義に変更を行うと、
贈与税がかかってしまう場合が多いです。
なので、相続時にしっかり遺産分割協議書を作成しておき、自分達の思い通りの遺産分割を行う方が節税対策にもなります。
まとめ
多くの方の財産には不動産が含まれていると思います。
そのため遺産分割協議書を作成しなければならないケースが非常に多いです。
お手続きにお困りの方は、初回相談無料ですのでお気軽にご相談下さい。