法定相続とは?


「誰が相続するのか」「どれくらい相続するのか」の基本ルールです

ご家族が亡くなられたとき、まず気になるのが、

「誰が財産を相続するの?」
「どれくらいの割合で分けるの?」

ということではないでしょうか。

このときの基本になるのが、法定相続です。

法定相続とは、簡単にいうと、
法律で決められた相続の基本ルールのことです。

亡くなった方の財産を、誰が、どのくらい相続するのかについて、民法という法律で決められています。


法定相続人とは?

相続できる人のことを、法定相続人といいます。

難しく聞こえますが、簡単にいうと、
法律上、相続する権利がある人のことです。

たとえば、亡くなった方に夫や妻がいる場合、配偶者は基本的に相続人になります。

そして、配偶者以外の相続人には、順番があります。


相続人になる順番

1番目:子ども

亡くなった方に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

配偶者がいる場合は、
配偶者と子どもが相続人になります。

たとえば、お父さんが亡くなり、お母さんと子ども2人がいる場合は、
お母さんと子ども2人が相続人です。


2番目:親

亡くなった方に子どもがいない場合は、親が相続人になります。

配偶者がいる場合は、
配偶者と親が相続人になります。


3番目:兄弟姉妹

亡くなった方に子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合は、
配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。


相続する割合はどうなる?

法律では、相続する割合も決められています。

これを法定相続分といいます。

分かりやすくいうと、
法律で決められた目安の取り分です。

代表的な例は、次のとおりです。

相続人相続の割合
配偶者と子ども配偶者が2分の1、子どもが2分の1
配偶者と親配偶者が3分の2、親が3分の1
配偶者と兄弟姉妹配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

たとえば、相続人が
妻と子ども2人の場合、

妻が2分の1、
子ども2人で残りの2分の1を分けます。

つまり、子どもはそれぞれ4分の1ずつになります。


必ずこの割合で分けないといけないの?

ここはとても大切です。

法定相続分は、あくまで法律上の基本的な目安です。

相続人全員が納得していれば、
必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。

たとえば、

「不動産は長男が相続する」
「預貯金は配偶者が多めに相続する」
「相続人の一人は財産を受け取らない」

という分け方も、相続人全員が同意すれば可能です。

その内容をきちんと書面にしたものが、
遺産分割協議書です。


よくある勘違い

相続では、次のような勘違いがよくあります。

「長男だから全部相続できる」
「同居していた人が全部もらえる」
「介護をしていた人が当然多くもらえる」
「財産が少ないから手続きはいらない」

しかし、実際には、法律上の相続人全員で話し合う必要があります。

特に、預貯金の解約や不動産の名義変更をする場合には、相続人全員の確認や書類が必要になることがあります。


まず大切なのは、相続人を正しく確認すること

相続手続きで最初に大切なのは、
誰が相続人なのかを正しく確認することです。

そのためには、亡くなった方の戸籍を集めて確認します。

戸籍を確認してみると、

「前の配偶者との子どもがいた」
「すでに亡くなっている相続人がいた」
「甥や姪が相続人になるケースだった」

ということもあります。

思っていた相続人と、実際の相続人が違うこともあるため、注意が必要です。


まとめ

法定相続とは、
亡くなった方の財産を、誰が、どのくらい相続するのかを決める法律上の基本ルールです。

ただし、実際の相続では、相続人全員が納得すれば、法律で決められた割合とは違う分け方もできます。

大切なのは、

「誰が相続人なのか」
「どんな財産があるのか」
「どのように分けるのか」

をきちんと確認し、後でトラブルにならないように書面に残すことです。

相続は、初めての方にとって分かりにくく、不安も多い手続きです。

行政書士オフィスさららでは、
戸籍収集、相続人の確認、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きを丁寧にサポートいたします。

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そのような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。