民法で定められた被相続人の財産を相続できる人。
具体的には
この関係図の場合、母4分の2 娘4分の1 息子4分の1
の財産を相続する権利があり、
その人達を「法定相続人」と呼びます。
この「法定」と付くのは、「法律上、当然に」と読みかえると解りやすいです。
なので、「法律上、当然に相続権を有する者」という事になります。
では、他のパターン
☝第二順位の相続の一例。この場合、(亡くなった被相続人の)配偶者と両親が相続人になります。
☝第三順位の相続の一例。この場合(亡くなった被相続人の)両親と祖父母がすでに他界しているため、兄弟姉妹(2人)が相続人になります。
このように、子供がいる場合や、いない場合などによっても法定相続人は変わっていきます。
たまに、自分は法定相続人かと思っていたが、違った!という事もあります。
逆もまた然り。
もし不安な方は、お気軽にご質問下さい。
まとめ
相続が発生している場合も、これからの相続に備える場合も
一番最初に確認していただくのが、この法定相続人は誰なのか?です。
お手続きにお困りの方は、初回相談無料ですのでお気軽にご相談下さい。