相続手続きって、具体的には何をするの?~基本編~


結論 ⇨ 最終ゴールは【遺産分割協議書】を作成して預貯金の払戻・不動産の取得を行うこと!!

お葬式も済んで、ほっとしたのもつかの間
次に必要になる手続きが【相続の手続】です!!

基本の流れ

1、遺言書があるか、確認する。

もし自宅に遺言書があった場合は、絶対に開けないで下さい!!
家庭裁判所にて、検認の手続きが必要になります。

なお、今回は遺言書がなかった。というパターンでお話を進めます。

2、相続人を確定させる。

まず戸籍の収集が必要になります。

必要な戸籍
被相続人(亡くなった方)出生~死亡までの連続した戸籍謄本
相続人(相続する人)相続人全員分の、現在の戸籍謄本

被相続人の出生~死亡までの戸籍には、相続人となる人が記載されています。
ここで一番大切なのが、相続人も知らない第三者が居ないか。という事になります。(具体的には、被相続人に前婚歴があり子供が居た場合や、子供を認知していた場合等があります。)そういった場合は、その方も相続人になるので、注意が必要です。

 3、相続財産の調査を行う。

注意⇨ 死後3ヶ月を過ぎると(正確には、自分が相続人になった事実を知ってから3ヶ月)相続放棄の手続きができなくなります。早めに財産を把握していく必要があります。

相続財産には、大きく分けて2種類あります。

1、預貯金、有価証券、現金

2、土地や建物等の不動産

それぞれの調査を行います。
具体的な調査の方法は、後日記載いたします。

4、財産の目録を作成する。

3で調べた相続財産の一覧図(目録)を作成します。
作成する理由としては、相続人同士がどんな財産がどれくらいあったのかを
正確に把握する為です。なので絶対に必要ではありませんが、相続人同士の公正を保つためには作成をオススメします。

5、遺産分割協議を行う。

4で作成した【財産の目録】を相続人みんなで確認します。
その上で、誰が、どの財産を、どのくらいの割合で相続(取得)するのかを話合います。 これは必ずしも同じ場所に集まって行う必要はなく、電話やオンラインでの話し合いも可能です。

6、遺産分割協議書を作成する。

5で話し合った内容を元に、【遺産分割協議書】を作成します。
様々な作成の仕方があるので、作成方法に関してはここでは割愛します。
遺産分割協議書が出来上がったら、各相続人に署名、捺印をしてもらいます。

7、それぞれの財産の取得=ゴール!!

遺産分割協議書に記載されている内容どおりに、預貯金の受け取りや、有価証券の名義変更などを行います。
通常は、金融機関先まで出向いて手続きを行いますが、お住まいが遠方などでしたら郵送でのやり取りが便利です。
不動産に関しては、遺産分割協議書に記載されている内容にそって、司法書士に依頼して名義変更(不動産の取得)を行うことが一般的です。

まとめ

相続手続きは、役所で戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作成したり
慣れていないと、難しい手続きも多いです。。。
お手続きにお困りの方は、初回相談無料ですのでお気軽にご相談下さい。